なお、[1] では の加法定理は余弦定理で、
の加法定理は面積公式で証明したが、
の加法定理は正弦定理で証明することもできる。
すなわち、
なお、(1), (2) は、
[1] の図による証明の段階では
「
かつ
」で
成り立つことが保証されるわけだが、
ここでこの
,
の範囲を
にまで拡張しておく。
の場合は、(1), (2) は
に対称な式なので、上の論法の
が
に
変わるだけであるから当然成立する。これで (1), (2) が
で成立することが示された。: 「
かつ
」
なお、厳密に言えば、上では
のときは
すべての一般角の
に対して成立することが示され、
のときはすべての一般角の
に対して成立することが
示されたのだが、多少損をして、
の範囲で成り立つといっても
間違いではない。
竹野茂治@新潟工科大学