前節と同じ、 の場合で考える。
まず、
の、
重解がない場合を考える。
に対して
を
で割れば、余りは 2 次式になり、
よってその商を
, 余りを
とすれば
(29) で
とすれば、
重解を持つ場合も同様で、
(
) の場合、
の場合は、
なお、この場合の は、二項定理を使って、
なお、この節の割り算による方法なら、
固有方程式の解を求めなくても、
具体的な に対して実際に
を
で割り算を行って
余り
を求めることで
を計算できる、
というメリットもある。
竹野茂治@新潟工科大学